特定技能に関するQ&A

特定技能外国人に支払うべき給与水準は?

特定技能外国人の報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能ですか。

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。

登録支援機関として登録を受けると、出入国在留管理庁のホームページで公表されます。登録支援機関について、当組合は登録済です。

受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。

受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。具体的には、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません

支援の費用は誰が負担するのですか。

基本的に受入れ機関が負担することとなります。