受入れ機関とは、特定技能の在留資格で働く外国人を受入れる企業です。外国人が所属する機関は一つに限られます。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
- 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関(特定技能所属機関)の義務
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
- 外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。 - 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある。