小型建設機械特別教育を実施しました。

令和7年6月21日(土)、株式会社金原開発様ご協力のもと、開講いたしました。

事業者は、機体質量が3t未満の車両系建設機械のうち、「整地・運搬・積込み用」及び「掘削用」の機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

参加者は、実技講習終了後修了証取得となります。当組合では今後も特別教育の機会を提供して参ります。