外国人技能実習生受入事業

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、発途上地域等の青壮年者を、日本の企業等(実習実施者)にて受入れ、技能、技術又は知識を修得、習熟させることにより、開発途上地域等への技能等の移転を図り、国際協力推進を行うことを趣旨としています。

技能実習制度は、2017年11月に施行された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律『技能実習法』に基づいて実施されています。
基本理念として「技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない」「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と、国際協力という制度の趣旨・目的に反し、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、定められています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
(平成29年11月1日施行)に基づく制度。

受入れ方式

受け入れ方式には、「企業単独型」と「団体監理型」の2つのタイプがあります。

  1. 団体監理型
    事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施するもの。
  2. 企業単独型
    日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の常勤職員を受け入れて技能実習を実施するもの

実習実施者

技能実習制度の趣旨を理解し技能実習を実施する日本の企業等を「実習実施者」といいます。実習実施者は、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の責任があります。実習実施者の常勤職員の中から、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すると共に、適正な技能実習を行わせるための体制整備が必要となります。

  1. 技能実習計画の認定
    実習実施者は、受け入れようとする技能実習生ごとに、監理団体の指導に基づいて技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。この計画に従った技能実習を実施しなければなりません。当組合では、技能実習開始予定日の6ヶ月前に外国人技能実習機構に対し申請を行います。
  2. 実習実施者の届出
    実習実施者が技能実習を開始した時には、外国人技能実習機構に対して届出をする必要があります。
  3. 技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員の選任
    実習実施者は、「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」を選任しなければなりません。
    「技能実習責任者」は、その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、過去3年以内に技能実習責任者に対する養成講習を修了し、欠格事由(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していないなど)に該当しない常勤の役職員の中から選任します。
    「技能実習指導員」は、修得をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する者、「生活指導員」は、技能実習生の生活管理に細かく配慮できる常勤の役職員から選任し実習生が安全に生活できるよう支援します。
  4. 養成講習の受講
    3年ごとに受講。「技能実習指導員」「生活指導員」の養成講習の受講は任意となっていますが、受講した場合は優良実習実施者の要件の加点となります。
  5. 技能等の評価(技能検定または技能評価試験の実施)
    実習実施者は、技能実習生が技能等をどの程度修得しているか、技能実習生が「第1号」「第2号」「第3号」の技能実習期間を終了する前に、技能検定や資格試験を実施し確認する必要があります。
    第1号技能実習の修了時においては、第2号技能実習に移行する予定がある場合には、技能検定又は技能実習評価試験の実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級への合格を目標としなければなりません。第2号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。第3号技能実習の修了時においては、技能検定等の実技試験の受検が必須とされ、2級の実技試験への合格を目標としなければなりません。
  6. 技能実習生の待遇の確保
    技能実習生に対する報酬の額が、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること、その他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していることが求められます。
  7. 帳簿書類の備え付け
    実習実施者は、次の帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません。
    ① 技能実習生の管理簿
    ・技能実習生の名簿
    ・技能実習生の履歴書
    ・技能実習のための雇用契約書・雇用条件書
    ・技能実習生の待遇に係る記載がされた書類(賃金台帳等労働関係法令上必要とされる書類)
    ② 認定計画の履行状況に係る管理簿
    ③ 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
    ④ 法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める書類
    ※これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるよう適切に作成して備えておく必要があります。

監理団体

 団体監理型技能実習生の受け入れ方式において、実習実施者が、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等を遵守し、適切な技能実習の実施を行っていることを監理する団体です。監理団体が監理事業を行う場合は、一般監理団体(優良監理団体)または特定監理団体として主務大臣の許可を得なければなりません。

受入れ人数枠

常勤職員数により、技能実習生の受入れ人数枠が異なります。常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
※優良要件あり。介護は別要件あり。

基本人数枠

常勤職員の総数技能実習生の人数
30人以下    3人
31人~40    4人
41人~50    5人
51人~100    6人
101人~200    10人
201人~300    15人
301人以上総従業員数の20分の1

②監理団体型人数枠

人数枠(団体監理型)
第1号(1年間)第2号(2年間)優良基準適合者
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍

受入職種

技能実習の職種·作業の範囲は以下の通りです。

  • 農業関係(2職種6作業)
  • 建設関係(22職種33作業)
  • 漁業関係(2職種10作業)
  • 食品製造関係(11職種18作業)
  • 繊維·衣服関係(13職種22作業)
  • 機械·金属関係(16職種31作業)
  • その他(20職種37作業:自動車整備、ビル·ホテルクリーニング、工業包装、介護など)

 

詳しくは、厚生労働省HP「移行対象職種·作業一覧」をご確認ください。
技能実習計画審査基準·技能実習実施計画書モデル例·技能評価試験試験基準

実習生受入れ要件

 当組合は、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等の法令遵守に基づいて技能実習生受入の責任を持ち、その指導管理の下、組合員の皆様には技能実習生を受入れていただいています。 受入の際には、技能実習生を単純労働力としてではなく国際的な人材を育成するという理念をご理解の上、技能実習法、入国管理法、労働関係法令等の法令に基づき、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められます。

実習実施機関は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。実習内容はもちろんのことですが、技能実習生の生活管理などにも気を配り、技能実習が円滑に行われるようにする事が必要です。  

  1. 技能実習制度の趣旨「開発途上地域への技能等の移転による国際協力の推進」を理解していること。
  2. 技能実習法の基本理念「技能実習を労働力の需給調整手段として行わないこと」を理解していること。
  3. 実習実施者の責務(技能実習の適正な実施及び実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。)を遵守できること。
  4. 「常勤の」技能実習責任者が、技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。
    1) 技能実習計画の作成に関すること
    2) 実習生が修得等をした技能等の評価に関すること
    3) 法又はこれに基づく命令の規定による主務大臣、機構、監理団体等に対する届出、報告、通知等の手続きに関すること
    4) 帳簿書類の作成及び保管、技能実習を行わせたときの技能実習状況報告書の作成に関すること。
    5) 実習生の受入れの準備に関すること。
    6) 監理団体との連絡調整に関すること。
    7) 法第二章第三節(技能実習生の保護 禁止行為 法第46条~49条の遵守)その他に規定する実習生の保護に関すること。技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること等
    8) 実習生の労働条件、安全及び労働衛生に関すること。
    9) 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
  5. 修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有する「常勤の」技能実習指導員の配置
  6. 実習生が悩みをため込まないよう、快適に生活するために、お世話をしていただく「常勤の」生活指導員の配置
  7. 台所・風呂・トイレ・寝室等が完備された自炊ができる宿泊施設の提供(寝室:1人4.5㎡)
  8. 労働安全衛生法に則った措置を講じた技能実習施設(技能実習計画の目的が達成可能な工場等)の確保
  9. 登記簿、決算書(二期分)、実習生に技能実習を行わせることに係る誓約書、常勤職員総数確認書類等、技能実習生の入国·在留に係る申請に必要な書類等を随時提出していただけること。
  10. 監理団体の義務である監査や実地確認及び指導時にご協力いただけること。
  11. 技能実習生に対し、技能実習法第46条~49条に定める禁止行為(暴行、脅迫、自由の制限その他人権を侵害する行為等)やその他技能実習に関する不正行為に該当する行為を行わないこと。
  12. もし禁止行為や不正行為を行ってしまった場合、その他認定欠格事由に該当した場合は、直ちに当監理団体へ報告し、改善していただけること。
  13. 労働基準監督署、入国管理局又は技能実習機構が実態調査等のため訪問した際は、直ちに当組合へ報告していただけること。

実習生受入の流れ

1.打合せ・申し込み
企業様のご要望に応じて経験豊富なスタッフが、制度のご説明から受入れる国や地域、必要な人数、費用に付きましてのご相談・ご提案をさせて頂きます。
2.派遣会社へ募集要請
企業様に最適な送り出し機関を通し候補者の募集を依頼します。
3.面接(現地面接・WEB面接)
オーダー提出後、約1カ月で面接日を設定し、企業様に直接現地へ出向いて頂き、候補生と面接を行って頂きます。面接には組合のスタッフが同行いたします。現地に出向けない場合はWEB面接をする事も可能です。
4.入国前講習
面接で採用された技能実習生は現地の日本語学校で約3ヶ月~半年の間日本語を勉強します。教材「みんなの日本語」を使用し授業を行います。日本語以外に日本の文化、マナーについての授業も行い、入国後に技能実習生が早く日本の生活に慣れるよう指導します。
5.入国申請手続き
技能実習生の採用が決定した後、入国に関する申請手続きを始めます。外国人技能実習機構や入管への申請手続き(技能実習計画認定申請や在留資格の申請等)を行い日本への入国準備をします。※組合がフルサポートします。
6.日本へ入国
7.入国後講習
技能実習生は入国して1ヶ月間、組合の講習センターで講習を受けます。日本語教育、日本の文化、マナー、消防訓練、警察講習、法的保護講習(社労士による労働法、入管法講義)など技能実習に必要な知識を身に付けるための講習を行います。希望があれば雇入れ時の健康診断も行います。
8.各企業へ配属
1ヶ月の講習が終了後、技能実習生は企業へ配属され、技能実習がスタートします。1年間の実習(1号)後、技能検定試験を受験し合格すると、技能実習2号としてさらに最長2年間企業にて技能実習を行うことができます。※職種による

Q&A

 外国人技能実習制度、受入事業で、よくあるご質問のQ&Aです。

実習生の受入れを検討しているのですが、どんな職種でも受入れは可能ですか?

受入れが可能な職種には制限があり、現在では82職種146作業に限られています。
詳細は移行対象職種作業をご参照下さい。

実習生の日本語のレベルは?

挨拶や簡単な意思を伝えられるレベルです。実習生は、来日前に現地日本語学校で約3か月~半年間日本語や日本の生活習慣、専門用語などの教育を受けてきます。

どの国から外国人技能実習生を受入れることが可能ですか。

当組合ではベトナム、中国、インドネシア、カンボジアから外国人技能実習生の受入れが可能です。

給与はいくら払わなければいけないのか。

日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保をしなければなりません。外国人技能実習生は実習実施者との雇用契約に基づき労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。

宿泊施設·食事は?

住居は、実習実施者でご用意ください。社宅、寮、借上げアパート等と一般的な生活備品·家電製品が必要です。住居スペースは、共用部を除いて1人あたり4.5平米の確保が必要です。
食事は基本的には外国人技能実習生が自炊します。

技能実習生の社会保険加入は?

外国人技能実習生と実習実施者の間では雇用契約を締結することから労働基準法が適用され、社会保険(健康保険·厚生年金)、労働保険(雇用保険·労災保険)に加入させる必要があります。技能実習中の事故については、日本人従業員と同様に労災保険が適用されます。技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されます。

雇用保険は加入必要なのか?

技能実習生を受入れている実習実施機関が倒産した場合など、技能実習生は新たな受入れ先となる実習実施機関が見つかるまでの間、失業保険を受けることができます。

厚生年金は必要なのか?

後遺症の残る障害を受けた場合の障害年金、死亡した場合の遺族年金など受け取ることができます。また、厚生年金には「脱退一時金」という制度があり、下記の条件を満たし所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。

  1. 厚生年金への加入期間が6ヶ月以上であること
  2. 日本国籍を持たない者
  3. 日本に住所を持たない者
  4. 年金を受ける権利が発生したことのない者

以上の条件を満たし、所定の手続を行うことで脱退一時金を受け取ることができます。

入国までの期間は?

入国までの期間は、お申込みいただいてから約7~8か月程度となります。外国人技能実習機構への実習計画認定申請書類の審査状況等により、若干時間がかかる場合があります。

入国した実習生は、すぐ現場で働かせることは可能ですか?

入国後1か月の講習(日本語や法的保護)が義務付けられています。講習が終了して実際に配属させるまでは、就業できません。